貸す契約の型:賃貸借・使用貸借・施設利用・業務委託

場所を使わせる契約の型は、題名ではなく使わせ方で決まります。型を選ぶことは、どの法律の下で契約を動かすかを選ぶことです。

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「賃貸借ではない」と何度書いても、毎日同じ部屋を貸し切りにし、鍵を渡しきりにしていれば、宣言と実態が食い違います。

このページの要点

  • 型は、賃料をとる賃貸借、無償の使用貸借、時間や範囲を区切る施設利用の許諾、業務委託に伴う施設の使用の4つ。終わらせ方が大きく違う。
  • 施設利用の許諾では、性質の宣言より、利用日時・月ごとの申告・人数・入退室の方法など、施設側が管理していることが読み取れる条文が要になる。
  • 定期枠の料金は「使った分」か「押さえた分」かを先に決め、第5週・振替・最低条件まで書く。
  • 無償で貸すなら使用貸借であることと実費の精算方法を明記し、農地なら許可の内容と契約の構成をそろえる。

結論:契約の型は題名ではなく「どう使わせるか」で決まる

建物や土地、その一部を他人に使わせる契約には、賃料をとって貸す賃貸借、無償で貸す使用貸借、施設の管理者が時間や範囲を区切って使わせる施設利用の許諾、業務を委託してその場所で仕事をしてもらう業務委託、といういくつかの型があります。どの型になるかで、借地借家法がかかるか、貸主から契約を終わらせられるか、中途解約の予告は何か月か、原状回復をどこまで求められるかが大きく変わります。

事務所が扱ってきた書類では、施設を使わせる側が「借地借家法の適用を受けたくない」と考えて施設利用契約や業務委託の形をとる一方、使う側は毎週同じ曜日の同じ時間に同じ部屋を使い、入室の権限も持っている、という食い違いがたびたび見られます。契約書に「賃貸借ではない」と書くことは出発点にすぎません。事務所は、利用の時間と範囲、管理するのは誰か、料金の決め方、入退室の方法といった「使わせ方の外形」を条文で示し、選んだ型と実際の使い方をそろえる方向で書類を組んでいます。

このページでは、型ごとの違いと、子ども向けの施設の空き時間貸し、商業施設内のスタジオの定期枠、業務委託でサロンを使わせる契約、親族間の無償の貸借、農地の果樹と設備の利用といった事務所の書類から、型を決めるときの考え方を整理します。月極駐車場や時間貸しの料金・キャンセルの決め方は駐車場・スペース貸しの契約、無償の貸借と借地は借地・使用貸借、テナントとして区画を貸す場合は事業用テナント賃貸借契約書のページで掘り下げます。

4つの型と、それぞれに付いてくるルール

借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権・土地の賃借権と、建物の賃貸借について、民法の特別な定めを置く法律です(同法1条)。無償で使わせる使用貸借や、そもそも賃貸借に当たらない利用関係には、その建物賃貸借の規定はかかりません。型を選ぶとは、どのルールの下で契約を動かすかを選ぶことでもあります。

使わせる契約の4つの型

型典型的な場面主にかかるルール書類で厚くする点
建物の賃貸借ビルの区画・店舗・事務所を賃料をとって貸す民法601条以下と借地借家法。貸主の更新拒絶・解約申入れには正当事由が要り(28条)、借主に不利な特約は無効になり得る(30条)期間・更新・中途解約、保証金、原状回復、用途の制限
使用貸借親族に無償で住まわせる、農地を無償で使わせる民法593条以下。期間を定めれば満了で終わり(597条1項)、借主の死亡でも終わる(同条3項)。借主はいつでも解除できる(598条3項)期間中の解約の制限、実費の負担、所有者が変わったときの扱い
施設利用の許諾施設の空き時間を時間単位で貸す、スタジオの利用枠を提供する契約で決めたルールが基本。ただし、区画を独占して継続的に使わせ対価を受け取る実態なら、建物の賃貸借と評価される余地がある利用時間・範囲の限定、管理の主体、料金の性質、キャンセル
業務委託+施設の使用サロンで施術者に業務を委託し、施設を使ってもらう委託契約の定めが基本。施設の使用が占有を伴えば賃貸借・使用貸借と評価される余地がある付随的・非独占的な使用であること、表示の禁止、支払う金銭の性質

建物の賃貸借では、期間を1年未満とすると期間の定めがないものとみなされます(借地借家法29条1項)。

型の違いが最も大きく表に出るのは、契約の終わらせ方です。建物の賃貸借では、貸主が更新を拒んだり解約を申し入れたりするには正当事由が必要で(借地借家法28条)、貸主から解約を申し入れた場合でも終了は申入れから6か月後です(同法27条1項)。使用貸借では、期間を定めておけばその満了で終わります。施設利用の許諾は、契約で決めた期間と解約のルールがそのまま働くのが原則ですが、実態が建物の賃貸借であれば、契約書に書いた解約の条項がそのとおりには働かないおそれがあります。型の選択を誤ると、「1か月前の通知でいつでも終われる」と考えていた契約が、実はそう簡単には終わらない、という事態になります。

子ども向けの施設の空き時間を貸す:約1.5万字の初版を約4千字に絞った経緯

民間の子ども向けの施設が、児童のいない平日午前の時間帯に、教室部分を学習教室の事業者に使わせたいという案件では、施設側の立場で施設利用契約書を作成しました。初版は約1.5万字・31条で、前文と性質の条に「施設の一時的利用に関する許諾契約であり、賃貸借契約・使用貸借契約その他これらに類する契約には該当しない」「占有権、賃借権その他いかなる物権的又は準物権的権利も付与しない」「借地借家法その他賃貸借に関する法令の適用を主張しない」「施設運営の都合で随時変更・中止され得るもので、継続的利用や更新の期待権を有しない」と重ねて書きました。許諾は「非独占的かつ取消可能」とし、使える範囲は教室スペースと個別に使用を認めた設備・備品に限り、事務スペースは立入禁止としています。

その後、修正を重ねて全体を約4千字・20条まで簡略化しました。性質の条は2文にまとめ、その代わりに、施設側が時間と範囲を管理していることが読み取れる具体的なルールを書き込んでいます。

施設利用契約書の版の移り変わり(要旨)

  1. 初版定義の条(施設・利用・利用者・利用時間・利用申込)を置き、賃貸借でない旨と借地借家法を主張しない旨を前文と性質の条に重ねて記載。備品、ゴミ処理、安全管理、事故対応、保険、駐車場、完全合意など31条。各条に「異議を述べない」「何らの請求を行わない」を配置。
  2. 修正版性質の条を「一時的利用の許諾であり賃貸借その他これに類するものではない」「占有権その他の物権的権利を有しない」の2文に圧縮。利用可能時間を施設が使われない平日の午前中とし、土日祝日、学校の長期休暇期間、給食の提供がない日その他児童が午前中に利用する日は使えないと明記。
  3. 修正を重ねた最終の版利用を希望する月の前月の所定の日までに申告して承諾を得る月単位の運用、同じ時間帯の利用人数の上限(従業員・利用者その他の関係者をすべて含めて数える)、施設が指定する方法での入退室と権限の管理、利用時間外の入室禁止、駐車スペースを提供しない旨、第三者への再許諾の禁止を整理した20条。

施設名・所在地・料金額は省いています。

簡略化にあたっては、条文の重心を、性質の宣言から、施設側が管理する時間・範囲・人数・入退室が条文から読み取れるかどうかへ移しました。施設を使わせる側の安心は、最終的にはこの外形にかかっているからです。「賃貸借ではない」と何度書いても、実際には毎日同じ部屋を終日使わせ、入室の権限を渡しきりにしていれば、宣言と実態が食い違います。逆に、平日午前に限り、月ごとに申告と承諾を経て、施設が指定する方法で入退室し、利用時間外は入れない、という外形がそろっていれば、施設の管理の下で時間を区切って使わせる契約であることが条文全体から伝わります。「異議を述べない」「何らの請求を行わない」といった確認の文言も、最終の版では、全体を簡略化する中で必要な箇所に絞って置いています。

条文例

第1条(契約の性質)・第2条(利用許諾)

1本契約は、甲が乙に対し施設の一時的利用を許諾するものであり、賃貸借契約その他これに類するものではない。乙は、本施設について占有権その他の物権的権利を有しない。

2甲は、乙に対し、甲が指定する教室内の範囲について、非独占的かつ一時的な利用を許諾する。本施設の利用は甲の管理下において行うものとし、乙は甲の指示に従って利用しなければならない。

3乙は、甲が立入りを禁止した区域に立ち入ってはならない。本施設の入退室は甲が指定する方法により行うものとし、乙は利用時間外に入室してはならない。

4乙は、入退室に必要な情報又は権限を適切に管理し、第三者に使用させてはならない。

事務所の作成例をもとに、項の区切りを一部整えています。料金・キャンセル・人数の条は駐車場・スペース貸しの契約のページで紹介します。

商業施設の中のスタジオ:定期枠の料金が「使った分」か「押さえた分」かを先に決める

商業施設内にあるレンタルスタジオの運営会社が、ダンスやヨガのスクール事業者に曜日と時間帯を決めて継続的に貸す利用契約について、レビューと修正版の作成を依頼された案件があります。依頼者が用意した契約書は、利用スケジュールを固定し、3か月ごとの更新とし、「利用しなくても返金しない」と書く一方で、料金の条には「当月の利用時間に応じて算出した金額」とも書いていました。事務所のレビューは、これでは枠を確保する契約なのか、使った時間だけ払う従量制の契約なのかが条文の中で混在しており、利用者から「今月は一度も使っていないので払わない」と言われたときに施設側の言い分を支える条文がない、と指摘しました。

事務所の改訂例 スタジオの定期利用の性質と料金

契約の性質と料金の根拠

依頼者の原案利用スケジュールを固定し3か月更新。料金は当月の利用時間に応じて算出する一方、利用しなくても返金しない。
改訂後本契約は、所有権・賃借権・占有権その他物権的権利を移転又は設定するものではなく、甲が定める条件と利用枠の範囲内で利用を許諾する契約である。定期利用は、特定の曜日・時間帯の利用枠を継続的に確保することを内容とし、乙は実際に使ったかどうかにかかわらず、別紙の利用スケジュールに基づく料金を支払う。

料金の発生根拠を「利用枠の確保」に一本化し、従量制と読める記載をなくしました。

第5週の扱い

依頼者の原案第5週目の利用は優先権を認めるが自動予約ではない、とだけ記載。
改訂後第5週目は優先的に申請する機会を与えるにとどまり、甲の指定する期限までに申請し甲が承諾した時点で予約が成立する。期限までに申請がなければ他の利用者に提供できる。料金・キャンセルの条件は別途定める。

申請の期限・予約の成立時点・申請しなかったときの扱いがないと、「仮押さえのつもりだった」という争いになります。

変更・振替

依頼者の原案定めなし。
改訂後変更・追加・振替・キャンセルは1か月前までに書面又は電磁的方法で申し出る。甲は他の予約状況や商業施設側の都合により承諾しないことができる。

枠を押さえる契約では、振替を当然の権利にしないことが、料金の性質と表裏の関係になります。

最低条件と期間

依頼者の原案3か月更新の定めのみ。
改訂後最低利用条件は月1回・1回2時間以上。最低利用期間は3か月で、期間満了の2週間前までに更新拒絶がなければ3か月ずつ更新する。最低利用期間中の自己都合の中途解約・返金は認めない。

最低条件と最低期間を置くことで、枠の確保に見合う収入の見通しが立ちます。

この案件で重かったもう一つの点は、スタジオが独立した建物ではなく、商業施設の中の区画だったことです。スタジオの運営会社自身が商業施設側との契約に縛られ、館内規則・営業時間・共用部・防災のルールを守る立場にあると見られます。そこで修正版では、スタジオの概要の条で、スタジオが商業施設内の区画であって独立した建物ではなく、商業施設全体の管理規則・営業時間・共用部の利用規則・防災規則・駐車場の規則・施設管理者の指示など、スタジオの外の事情による制約を受けることを利用者が確認し承諾する項を置いたうえで、商業施設内での利用に関する遵守事項を独立した条にまとめ、館内規則や避難経路の指示を守ること、講師・生徒・保護者・見学者・撮影スタッフといった利用者の関係者にも守らせること、共用通路や店舗前での滞留・待機列・着替え・撮影を禁じること、施設側が商業施設の管理者から是正を求められたら利用者も直ちに利用方法を変えること、を定めました。施設の中の区画をさらに別の事業者に使わせる構造の論点は、定期借家とサブリースのページも参考になります。

業務委託で施設を使ってもらうとき:占有を伴わないことを条文で示す

自社のサロンで施術者に業務を委託し、施設を使ってもらう契約では、施設の使用が賃貸借や使用貸借と評価されないように書くことが論点になります。事務所が関わった業務委託契約では、次の5点を条文にしています。

  1. 建物賃貸借契約、使用貸借契約その他名称のいかんを問わず、占有を伴う使用権原を付与するものではないこと。
  2. 施設の使用は業務の遂行に付随する一時的かつ非独占的な利用にとどまり、独占的使用権を付与しないこと。
  3. 常時の滞在、長時間の連続使用、鍵の専有管理その他占有的な利用と評価され得る使い方を禁じること。
  4. 施術者が施設を自己の営業の本拠として支配・管理せず、自己の事業所や店舗として表示しないこと。
  5. 支払う金銭は施設使用の対価としての賃料ではないこと。

このほか、施術者が第三者に対して、施設について賃貸借その他これに類する権利関係があるかのような表示・説明・外観を作り出さないこと、契約の解釈に疑義が生じても、本契約が賃貸借その他占有を伴う契約に当たると主張しないことも定めています。施術者が顧客や取引先に「この店舗を借りている」と説明していれば、それ自体が占有の外形を作ることになるからです。

さらに、施設そのものがサロン側の賃借物件であるときは、施術者の使い方が施設の原賃貸借契約に違反する場合を解除事由に入れました。サロン側が貸主から無断転貸を理由に契約を解除されるおそれ(民法612条2項)を、委託先との契約の側から抑えるためです。条文の文言をそろえても、施術者が施設の住所を自分の店舗として広告し、鍵を常に持ち歩いていれば、外形は賃貸借に近づきます。条文と同じ内容を、実際の運用でも守れるかが問われます。

無償で貸す、設備だけを有料で貸す:使用貸借との組合せ

親族が共有するマンションの一室を別の親族に無償で住まわせる案件では、民法593条の使用貸借として契約書を作成しました。賃料はとらないものの、借主に固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金・火災保険料の実費を毎月払ってもらう設計だったため、修正版で「本契約は使用貸借契約であり、貸主は借主に対して賃料を請求しない。ただし、借主は実費を支払う」と性質を明記しました。実費は、貸主が実際に負担した額を基準とし、請求書や領収書の写しを受け取ったうえで翌月に支払う手順にしています。名目だけ「実費」として定額の金銭を受け取ると、何の対価なのか説明できなくなるからです。使用貸借には借地借家法の建物賃貸借の規定がかからず、借主が亡くなれば契約は終わります(民法597条3項)。期間や所有者が変わったときの扱いは借地・使用貸借、親族間で賃料をとって貸す場合との違いは親族間の賃貸と承継のページで扱います。

農地の果樹と農業用設備を有料で使わせる案件では、農地そのものは別に無償の使用貸借とし、農業委員会の許可を得ていることを契約書で確認したうえで、果樹と設備の利用契約を結ぶ構成をとりました。利用料は「農地の使用対価ではなく、果樹及び農業用設備の利用対価」と明記し、公租公課など所有に伴う負担とは別個の対価であることも書いています。ただし、農地について使用貸借による権利や賃借権を設定するには農業委員会の許可が必要で(農地法3条1項)、これは契約の名目によって変わりません。許可を受けないでした権利の設定は効力を生じないとされているため(同条6項)、利用料が実質的には農地を使う対価だと評価されると、許可を受けた無償の使用貸借とは別の、許可のない賃貸借と見られるおそれがあります。利用料の名目を分けて書く場合でも、許可を受けた権利の内容と、契約全体で実際に何を使わせて何の対価を受け取るのかを照らし合わせておくことが前提になります。

型を決める前のヒヤリング

ヒヤリングで確かめること 貸す契約の型を選ぶ前に

  1. 使わせるのは建物全体か、区画か、時間帯だけか。同じ場所を他の人も使うか。独占的・継続的に使わせるかどうかが、賃貸借に近づくかどうかの分かれ目になります。
  2. 鍵・暗証番号・入館の権限を渡すか。渡すなら利用時間外も入れるか。管理の主体が施設側に残っていることを条文で示すための前提です。
  3. 料金は使った時間に応じるか、月額固定か、利用枠を押さえる対価か。使わなかった月はどうするか。料金の性質が決まらないと、キャンセルや未利用の月の扱いが書けません。
  4. 施設は自社の所有か、賃借しているか。原契約や館内規則に、第三者に使わせることの制限はないか。借りている施設を使わせる場合は、原契約違反のおそれを契約に織り込む必要があります。
  5. 無償で貸す場合、税金や管理費などの実費を負担してもらうか。実費の範囲と精算の方法を決め、賃料と区別して書くためです。
  6. 農地など、権利の設定に許可が要る土地か。許可は取得済みか。許可の内容と契約の構成をそろえ、許可を契約の前提として確認するためです。
  7. 利用者の関係者(生徒・保護者・顧客・スタッフ)はどこまで出入りするか。未成年者は来るか。関係者に守らせる義務、送迎・引渡し、保険の範囲を決めるためです。

型の選び方で起きがちなこと

よくあるご質問

時間貸しの施設利用契約にも借地借家法は適用されますか?

借地借家法の建物賃貸借の規定は、建物の賃貸借に適用されます。施設の管理者が時間と範囲を区切り、入退室も管理したうえで使わせる利用許諾であれば、建物の賃貸借とは性質が異なります。ただし、題名や「賃貸借ではない」という一文で決まるのではなく、区画を独占して継続的に使わせ対価を受け取る実態があれば、賃貸借と評価される余地があります。

契約書に「賃貸借ではない」と書けば足りますか?

それだけでは足りません。事務所の作成例では、性質の宣言は2文にとどめ、利用できる曜日と時間帯、月ごとの申告と承諾、人数の上限、施設が指定する方法での入退室、利用時間外の入室禁止など、施設側の管理の下で時間を区切って使わせていることが読み取れる条文を置いています。

施設利用契約で鍵や暗証番号を渡してもよいですか?

渡すこと自体はできますが、施設が指定する方法での入退室、利用時間外の入室禁止、権限を第三者に使わせない義務を条文に置き、運用でも守ることが前提です。鍵を渡しきりにして終日自由に出入りできる状態は、賃貸借に近い外形になります。

無償で親族に貸す場合、固定資産税を払ってもらってもよいですか?

事務所の作成例では、使用貸借であり賃料は請求しないことを明記したうえで、固定資産税や管理費などの実費を、貸主が実際に負担した額を基準に精算する形にしました。定額の金銭を名目だけ実費として受け取ると、何の対価か説明できなくなるため、根拠資料に基づく精算の手順を書いておきます。

業務委託でサロンを使わせる場合、何を条文に書けばよいですか?

占有を伴う使用権原を付与しないこと、使用は業務に付随する一時的かつ非独占的なものであること、常時滞在や鍵の専有管理を禁じること、施術者が施設を自分の店舗として表示しないこと、支払う金銭は賃料ではないことを書きます。施設が賃借物件なら、原賃貸借契約に違反する使い方を解除事由に入れておきます。

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